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第1号通所事業重要事項説明書

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当事業所は介護保険の指定を受けています。
(指定 第3570203079号)

当事業所はご契約者に対して第1号通所事業を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。

〔目 次〕
1. 法人(事業者)の概要
2. ご利用事業所の概要
3. 職員の配置状況
4. 当事業所が提供するサービスの特徴
5. 当事業所の利用料金
6. 緊急時の対応方法と健康上の理由による利用中止について
7. 契約終了について
8. サービス内容に関する苦情と相談
9. 非常災害対策

1. 法人(事業者)の概要

(1)法人名     合同会社あんしん介護
(2)法人所在地   山口県宇部市沼1丁目2-18
(3)電話番号    0836-35-0077
(4)代表者名    青木辰也
(5)設立年月日   平成 25年 7月 9日

2. ご利用施設の概要

(1)事業所の種類   第1号通所事業(平成 25年 12月 1日指定)
(2)事業所の名称   日和庵
(3)事業所の所在地  山口県宇部市沼1丁目2-18
(4)電話番号     0836-35-0077
(5)管理者名     青木辰也
(6)開設年月日    平成 25年 12月 1日
(7)利用定員     15名
  (ここでお示しする利用定員は、当事業および併設する指定通所介護事業等の合計定員です。)
(8)通常の事業の実施地域 宇部市
(9)設備の概要

食堂兼機能訓練室 約46㎡ 静養室 1室
送迎車両 4台 相談室 1室

(10)営業日、時間

月~金曜日 午前8時30分~午後5時30分
(サービス提供時間は9時30分~午後4時40分まで)
土・日曜日 定休日

年末年始は休業です。( 12月30日~1月3日 )

3. 職員の配置状況

当事業所では、ご契約者に対して第1号通所事業を提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。(ここでお示しする職員配置は、当事業および併設する指定通所介護事業等の合計人数です。)

職員配置については、指定基準を遵守しています。

職 種 業務内容 常勤換算数 指定基準数
管理者 事業の管理、運営 1名
生活相談員 相談援助業務、業務管理等 1名 1日あたりの指定配置基準は、
下記のとおりです。
看護職員 利用者の看護業務 2名
介護職員 利用者の介護業務 2.5名
機能訓練指導員 機能訓練の指導 1名

※ 常勤換算 職員それぞれの勤務延べ時間数の総数を当事業所における常勤職員の所定労働勤務時間数(週40時間)で除した数です。
配置基準 生活相談員 1名以上
     看護職員  1名以上
     介護職員  当日の利用者の数が15名までは1名以上、それ以上5またはその端数を増すごとに1名以上
     機能訓練指導員 1名以上

4. 当事業所が提供するサービスの特徴

(1) 運営方針
事業所の従事者は、ご契約者の心身の特徴を踏まえて、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、日常生活上の支援および機能訓練等を行うことにより、利用者の心身機能、生活機能の維持回復を図るために、必要な事業を行うものとします。

(2) 提供するサービス
介護予防通所介護計画に沿って、送迎、食事提供、その他必要な基本サービスおよび、運動器の機能向上、口腔機能向上、栄養改善サービスを行います。

5. 当事業所の利用料金

サービス利用料金(1日あたり) 契約書第6条参照

下記の利用料金表によってご契約者の要支援状態区分に応じたサービス利用料金および加算料金から介護給付費額を除いた金額(自己負担額)と、食事などに係る自己負担額をお支払いください。

(1) 要支援状態区分別のサービス単位数および保険給付額と自己負担額
自己負担額(1割)は一定以上所得者の場合、介護保険負担割合証に従います。

要支援状態区分 要支援1 要支援2
1.要支援状態区分別のサービス利用料金 17,980円 36,210円
2.うち、介護保険から給付される金額 16,182円 32,589円
3.自己負担額 (1-2) 1,798円 3,621円

(2) 各種加算(1月あたり)
利用中、すべてのご契約者に一律に加算(体制加算)されるものと、個々の要件に該当した場合に加算されるものがあります。

加算の種類 加算単位 1.加算料金 2.うち、介護保険から給付される金額 3.自己負担額(1-2)
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
要支援1
24単位 240円 216円 24円
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
要支援2
48単位 480円 432円 48円
生活機能向上グループ活動加算 ― 単位 ― 円 ― 円 ― 円
①運動器機能向上加算(Ⅰ) ― 単位 ― 円 ― 円 ― 円
②口腔機能向上加算 ― 単位 ― 円 ― 円 ― 円
※選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) 2種類実施 ― 単位 ― 円 ― 円 ― 円

※①~②のサービスの内いずれかのサービスを1月につき2回以上行っていること。

(3) 介護職員等処遇改善加算
介護職員等処遇改善加算Ⅱ(介護報酬自己負担額の9%)をいただきます。

(4) 食費

食費負担額
食費 (1食) 350円

ただし、ご利用日の当日午前9時までに食事不要の連絡をいただいた場合は、実費はいただきません。ご利用日の9時までに連絡がない場合は350円の実費をいただきます。(可能なら直前の営業日にご連絡をお願いいたします)

(5) その他の実費
① おむつ代、レクリェーションに係る費用等は自己負担となる場合があります。詳しくは生活相談員にお尋ねください。
② サービス実施記録等の複写物を請求した場合は、1枚につき実費10円を負担していただきます。
③おやつ代一日一食で原則として食費とは別途100円を負担していただきます。

(6) 利用料のお支払方法(契約書第6条参照)
前記の料金・費用は、月末締めのうえ1カ月ごとに計算し、毎月15日までに前月分の請求書を発行いたします。
お支払方法は、職員による集金、銀行振込の2とおりの中からご契約の際に選べます。

① 職員による集金の場合
毎月最終利用日までにお支払いください。

②  銀行振込による場合
毎月末日までに下記の口座にお振り込みください。
振込先
福岡銀行 宇部支店
普通預金 口座番号 21517
口座名義 合同会社あんしん介護(ゴウドウガイシャアンシンカイゴ)
*振込手数料はご契約者の負担となります。
・施設は、料金の支払を受けたときは、ご契約者等に対し領収証を発行します。
・ご契約者等が施設に支払うべきサービス利用料金を正当な理由なく遅延した場合には施設は、上記方法によらない支払い方法を指定します。

6. 緊急時の対応方法と健康上の理由による利用中止について

① ご契約者に容体の変化等があった場合は、医師または歯科医師など医療機関に連絡をとるなど必要な措置を講じるほか、ご家族の方に速やかに連絡いたします。
② 風邪、病気の場合および、当日の健康チェックの結果体調が不調の場合は、サービス内容の変更またはサービスを中止することがあります。
③ 非常災害時の対応については、消防計画や防災計画に基づいて適切に対応します。
④ 緊急連絡先
  体調の変化、非常災害時等、緊急の場合は次に定める緊急連絡先に連絡します。

主治医   主治医氏名  
               病院           科            先生
 連絡先  
ご家族    氏名  
 連絡先  
 メールアドレス                @

7. 契約の終了について(契約書第15条参照)

当事業所との契約では、契約が終了する期日は特に定めていません。従って以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、このような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。

① ご契約者が死亡した場合
② 要介護認定により、ご契約者の心身の状況が自立または要介護状態と判定された場合
③ やむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
④ 事業所の重大な毀損により、ご契約者に対する指定介護予防通所介護の提供が不可能になった場合
⑤ 事業所が介護保険の指定を取り消された場合、または指定を辞退した場合
⑥ ご契約者から中途解約・契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照ください)
⑦ 事業所から退所の申し出を行った場合(詳細は以下をご参照ください)

(1) ご契約者からの中途解約・契約解除の申し出について(契約書第16条、17条参照)

ご契約者は現にサービスを利用している期間を除き、文書で7日前までに通知することにより、中途解約・契約解除を申し出ることができます。
ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。

① 介護予防給付対象サービスの利用料金の変更に同意できない場合
② 事業所もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める指定介護予防通所介護を実施しない場合
③ 事業所もしくはサービス従事者が第10条に定める守秘義務に違反した場合
④ 事業所もしくはサービス従事者が故意または過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
⑤ 他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは、傷つける恐れがある場合において、事業所が適切な対応をとらない場合

(2) 事業所からの申し出による契約解除について(契約書第18条参照)

以下の事項に該当する場合には、事業所からの申し出により契約解除することがあります。

① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況および病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、また不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
② ご契約者による、サービス利用料金の支払いが3カ月以上遅延し、催告した後も30日以内に支払われない場合
③ ご契約者が、故意または重大な過失により事業所またはサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用を傷つけ、または著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
④ ご契約者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、または利用者の入院、病気等により、3カ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合
⑤ ご契約者が指定介護福祉施設等に入所した場合

8. サービス内容に関する苦情と相談

① 当事業所ご利用相談・苦情担当
    苦情受付担当者 施設管理者 青木辰也
    電話番号   0836-35-0077
② 宇部市高齢者総合支援課
    宇部市常盤町一丁目7番1号
    電話番号   0836-34-8396
③ 山口県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情相談窓口
    山口市朝田1980番地7
    電話番号   083-995-1010

9. 非常災害対策

・災害時の対応 —– 消防計画に基づき、対応いたします。
・消防設備 —– 消防関係法令に基づき、消防設備を設置しています。
・防災訓練 —– 消防訓練計画を立案し、定期的に実施しています。
・防災責任者 —– 施設管理者 (青木辰也)

お気軽にお問い合わせください。 TEL 0836-35-0077 ☎受付時間 9:00 - 17:00 (土曜・日曜を除く)

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